塩見岳・冬季小屋 (2017)

2017/ 7/31
塩見小屋の冬季小屋について

塩見小屋の利用態様別期間は、
伊那市山荘条例は
(5) 塩見小屋
   ア 宿泊、休憩のための期間 毎年7月1日から10月15日まで
   イ 避難小屋としての利用 アに掲げる以外の日
と定めてられている。

ここでいう「避難小屋」とは、アに掲げる旅館業法の適用受ける業務が行われる期間を除外した宿所としての規定を演繹しての名称と理解できるものであり、他の南アルプスの小屋同様の冬期間の利用が認められると考えられる。

実際には伊那市や指定管理者への問い合わせが必要だが、たまたま山番がいたときは正規の宿泊料金が請求されるものと思っていた方がいい。(経験者談)